
設立趣旨
富士宮囃子が平成7年3月20日に県無形民俗文化財に指定されたことにより受け皿となる保存会が必要となったが、長年保存に尽力された「富士宮ばやし保存会湧玉会」は高齢化などにより活動が休止状態であったことから新たな組織編成の必要が生じた。
保存会は、祭り囃子を伝承する区及び保存会の主旨に賛同する団体をもって構成され、各団体より選出された理事による理事会を持つこととなる。
富士宮囃子保存会会則
(名称)
第1条 この会は、富士宮囃子保存会(以下「保存会」という。)という。
(目的)
第2条 保存会は、古くから富士宮市に伝えられる富士宮囃子(以下「祭り囃子」という。)の保存上
必要な諸施策を実施し、永くこれを後世に伝承することを目的とする。
(事業)
第3条 保存会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 祭り囃子の保存及び伝承に関すること。
(2) 祭り囃子伝承者の技能の熟達並びに後継者の育成及び奨励に関すること。
(3) 祭り囃子の発表及び公開に関すること。
(4) その他保存会の目的達成上必要と認められること。
(構成)
第4条 保存会は、祭り囃子を伝承する区及び保存会の主旨に賛同する団体をもって構成する。
(理事)
第5条 保存会に理事を置く。
2 理事は、前条の区及び団体から選出された者各1人とする。
(役員)
第6条 保存会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 会 計 1人
(4) 監 事 2人
2 役員は、理事の互選により選出する。
(理事会)
第7条 理事会は、毎年1回、保存会会長が召集し、会議の議長となり、役員の選任、事業計画、予算及び決算、会則の変更その他重要な事項を審議、決定する。ただし、必要に応じ、臨時理事会を招集することができる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の賛同をもって決定する。可否同数の場合は、議長が決定する。
(役員会)
第8条 役員会は、必要な都度会長が招集し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。
2 役員の再任は、妨げない。
(顧問)
第10条 保存会に顧問を置くことができる。
(経費)
第11条 保存会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 保存会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第12条 保存会の事務局は、会長宅に置く。
附 則
この会則は、平成9年7月8日から施行する。
活動の記録
項目
説明
理事会(総会) 富士宮囃子を伝承する物全てが会員なので代表理事の会合をもつ
平成9年
定例練習 毎月浅間大社境内休憩所で行っています。
練習と発表の日程はこのカレンダーで確認して下さい。
新年囃子打ち初め 前身である阪神大震災鎮魂太鼓の趣旨を引き継ぐ.
1月17日前後の休日に浅間大社境内の神田川ふれあい広場で郷土の平和と安全を祈り、それぞれの祭り組のお囃子を披露し親睦を深めます。
18年新年打ち初めNEW 15年新年打ち初め 旧新年囃子打ち初め
普及活動 囃子指導など。
大宮小囃子体験教室h18.1.24NEW
富丘小体験授業で囃子を披露し、指導した。
広報活動 富士宮囃子と秋祭りの宣伝など。
名古屋観光展
資料収集 秋祭りに関する資料を集め、記録します。
実施記録、写真、録音など多用な資料を発掘、保存し、将来的にはライブラリーに。
※8ミリ映画、ビデオなどのDVD化なども。
ホームページ ドメインを取得し(ohayashi.jp)ホームページを立ち上げる。
富士宮囃子と秋祭りを広く紹介すると共に、収集された資料を保存閲覧し、若者達の郷土愛を高めるためにホームページを作成しています。
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